反社会的勢力に対する基本方針

反社会的勢力に対する基本方針
反社会的勢力の排除

1. 契約締結の際には、それぞれ相手方に対し次の各号の事項を確約する。
(1) 自らまたはその役員が暴力団、暴力団関係企業、
総会屋もしくはこれらに準ずる者または
その構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと

(2) 本契約の締結が反社会的勢力の活動を助長し
またはその運営に資するものでないこと

2. 第1項に反する事実が判明した場合、
通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができる。